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司法書士法人ながと

お知らせ

【ご来所時の事前連絡・ご予約のお願い】

当事務所では、ご来所いただく際に事前のご連絡やご予約をお願いしております。
司法書士は、法務局や裁判所、金融機関、行政機関などへ出向くことが多いため、ご不便をおかけする場合がございます。
お手数ではございますが、事前のご連絡を賜りますようお願い申し上げます。​

【初回相談無料について】

初回相談は、ご相談いただく案件が、お客様および当事務所にとって受任が適切であるかを判断するため、無料で行っております。通常はお電話で対応いたしますので、まずは案件の概要をお知らせください。
なお、最初にご住所やフルネームなどの基本情報をお伺いいたしますので、ご了承ください。

また、登記申請に関しましては、申請代理のみお受けしております。ご自身での申請をご検討の場合は、法務局へ直接お尋ねいただきますようお願い申し上げます。

【对于居住海外希望买卖房地产或注册公司的您】
For those living overseas who wish to buy or sell real estate, or register a company

请通过       的咨询表与我们联系。​​

Please reach out to us using the inquiry form for                 

代表社員 久保 信正

ご挨拶

新規の方 ご来所の流れ

1. お電話

 ご依頼・ご相談内容をお伝えください。 
 司法書士不在時は受付電話にて対応、

 折り返しお電話します。

 (折り返し時間のお約束はいたしかねます)

  業務時間  法務局・裁判所開庁日

        9時~17時

  長門オフィス 0837-27-0231

  博多オフィス 050-7110-2435

2. ご予約

 ご来所日時を決めます。
 ご持参いただくものもお伝えします。

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3. ご来所

 お見積りをお伝えします。

 ご依頼後に今後の流れをお伝えします。

 受任後は随時作成書類等をご案内します。

新規の方
業務内容

業務内容

法人から個人まで、経験豊富な担当者がサービスを提供しております。

相続

(そうぞく)

相続発生後は最初に弊所へご相談ください。預貯金口座・証券口座の解約がある方は「遺産承継業務」として受任しています。戸籍謄本類は必要なもののほとんどをご依頼人様自身で集めることが可能になりました(広域交付)。お忙しい方は、その取得をすべて弊所へお任せいただくことも可能です。ご来所が難しい方にも対応します。安心してお電話ください。

相続放棄

(そうぞくほうき)

相続放棄をするためには、お亡くなりになられた方の最後の住所地の家庭裁判所へ申述書、戸籍謄本などを提出する必要があります。全国どの裁判所も対応します。依頼人様が都市部からも帰省なさらず手続きを進めることもできます。期限が切迫してからのご依頼にも対応します。お早めにお電話でご相談ください。

​相続した土地・建物の処分

(そうぞくしたとちたてもののしょぶん)

相続した土地や建物を手放したいというお問い合わせが増えております。主な対応策として、「知っている人に引き取ってもらう」「第三者へ売却する」「相続放棄をする」「相続土地国庫帰属制度を利用する」「不動産引取り業者を活用する」といった方法が挙げられます。当事務所では、相談者様のご状況を丁寧に確認したうえで、最も可能性が高く、現実的な方法をご提案させていただきます。

渉外業務

(しょうがいぎょうむ)

外国人が当事者となる相続、売買などの不動産登記、株式会社設立などの商業登記に対応します。弊所では各司法書士が中国語(久保)、韓国語(鄭)を話しますので、それぞれの言語でご相談いただけます。

日本国籍で海外に居住の方が​売主、買主になるときもそのための準備が必要です。

​ご連絡をいただいた後に個別に対応します。

遺言

(いごん)

『遺言公正証書』では公証人の予約、証人の手配まですべてお任せ下さい。近年は法務局において『自筆証書遺言書保管制度』を利用される方も増えています。この制度の遺言書も家庭裁判所の検認手続が不要です。遺言書があると、残された相続人の負担が軽くなることが多いです。代表の久保も開業してまもなく遺言書を作成しました。遺言は遺言者の最終の意思をあらわすものです。弊所では十分にご意向をお伺いして文案を作成します。

古い抵当権などの抹消

(ふるいていとうけんなどのまっしょう)

土地に古い抵当権などの担保権がついていると売却や分筆ができません。不動産を担保にして融資を受けることも難しくなります。古い抵当権などの抹消手続き(休眠担保権抹消)は、利息及び遅延損害金の計算をした上での供託や裁判をして判決を得る方法などがありますが、慣れていないと時間のかかる手続きの一つです。抹消件数の豊富な弊所へ安心してご依頼下さい。

商業登記全般

(しょうぎょうとうきぜんぱん)

役員変更は定款をお預かりします。融資を受けるため長年申請されていない役員変更を短期間で完了されたい方は、その旨お電話で最初にお伝えください。このほか会社設立、目的変更、解散・清算人就任及び清算結了、合併等の組織再編など全般を受任しています。申請に必要な議事録は弊所でも作成いたします。法務局へ出向くことなく変更後の履歴事項証明書を受け取ることができます。

農地の売買・贈与

(のうちのばいばい・ぞうよ)

農地をそのまま農地として売却したり、贈与したりする場合には、「農地法第3条の許可」が必要です。一方、農地を農地以外の用途に転用して売却・贈与する場合には、「農地法第5条の許可」を取得する必要があります。
当事務所では、これらの許可申請から所有権移転登記まで、一貫して対応するワンストップサービスをご提供しております(行政書士登録番号:21350091)。どうぞ安心してお任せください。

司法書士

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代表者 久保 信正 (くぼ  のぶまさ)

所属:福岡県司法書士会 登録番号福岡第2176号

​   簡裁訴訟代理関係業務  認定第1901364号

          通訳案内士 中国語平成16年度第1008号

長門市出身です。令和元年の開業以来、山口県内はもちろん、県外のお客様からの登記申請業務にも幅広く対応し、多くの皆さまに信頼をいただいてまいりました。遠方にお住まいの方も、お電話でお気軽にご相談いただけますので、安心してお問い合わせください。

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司法書士

鄭 英喜(ちょん よんひ)

依頼者様のご不安やご心配を少しでも解消できるよう誠実に対応いたします。

所属:山口県司法書士会 登録番号山口第703号

   簡裁訴訟代理関係業務  認定第2201464号

司法書士補助者

恵美 由衣 (えみ  ゆい)

少しでも気になる事がございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。迅速丁寧な対応を心がけております。

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スタッフ
事務所概要

事務所概要

事務所名

司法書士法人ながと

(旧久保司法書士事務所)

代表社員

久保 信正

所属

山口県司法書士会

福岡県司法書士会

所在地

長門オフィス 

〒759-4101

山口県長門市東深川1861番地4スクエアムラタ201

(駐車場は①~④です)

博多オフィス 

〒812-0013

福岡市博多区博多駅東二丁目5番1号

アーバンネット博多ビル4階

(博多駅筑紫口を出て右 北九州銀行博多駅東支店のビル4階)

連絡先

長門オフィス TEL 0837-27-0231

​博多オフィス TEL 050-7110-2435

営業時間

法務局・裁判所開庁日 

9時~17時

※ご相談はすべて予約制です。ご来所前にお電話下さい。

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