

業務内容
法人から個人まで、経験豊富な担当者が
サービスを提供しております。
古い抵当権などの抹消
登記簿に長期間放置された抵当権、質権、先取特権などの登記は、被担保債権がすでに完済されて消滅していると推測できるときでも、担保権抹消登記を申請する必要があります。
1
弁済した書類の有無
被担保債権を完済した書類が残っていれば、費用もかからないですし早く抹消できます。かなり昔の話になりますので、実際に残っているケースはまれです。当事務所でも1件だけ類似のことがありましたので探してみてください。
2
担保権者の判断
抵当権者が自然人でしたら、抵当権者は登記簿上の住所に居住しているか、相続が生じていないか、相続人はだれか、所在不明と言えるかなど調査して証明します。
法人の場合はより時間がかかります。
3
資料の収集と方針の決定
法務局に保管されている閉鎖登記簿(不動産 法人)を取得して、記載事項を確認します。
文字の解読・確認に時間がかかることもあります。
その後、資料を基に被担保債権を消滅させる方法(証明する方法)を検討します。
・抵当権者の相続人と共同
(大概相続人は多数です)
・法務局へ供託
・裁判所へ訴訟を提起
・裁判所へ清算人選任申立
などになりますが、どのケースもやっています。
4
供託申請 訴状提出等
【供託する場合】
資料から供託金を計算して、法務局へ添付書面を付けて供託申請します。
【訴訟提起の場合】
訴状を裁判所へ提出します。当事務所の司法書士が原告訴訟代理人となりますので、期日に依頼人様に裁判所へ来ていただく必要はありません。
【裁判所へ清算人選任申立をする場合】
司法書士が申立書を作成して、添付書面と一緒に裁判所へ提出します。
5
担保権抹消登記申請
それぞれの手続を経て、被担保債権が消滅した後に、法務局へ抵当権抹消登記を申請します。
最終的な所要時間は案件によりことなり、3週間~半年です。供託により最短で抹消するときは10日弱でやっています。売却などの事情がある方はその旨お申し出ください。
基本報酬 ¥130,000
(税込¥143,000)
古い抵当権などの抹消は案件によって費用に大きな差があります。上記は、
■抵当権1個 対象不動産1個
■抵当権者 自然人1人
■供託により被担保債権消滅
■抵当権抹消登記
の場合の報酬です。
【実費具体例】
戸籍謄抄本¥450 除籍謄本¥750
戸籍附票¥200~
登記情報¥331 登記簿謄本¥480
供託金 登録免許税