業務内容
法人から個人まで、経験豊富な担当者が
サービスを提供しております。
遺言
当事務所では公正証書での遺言作成をおすすめします。公証人が関与して作成するため間違いがありません。
1
財産の把握
まず、自分の財産について、すべて紙に書いてみましょう。
【プラスのもの】
・土地・家屋
・預貯金 現金 株式
・貴金属 骨董品・絵画
【マイナスのもの】
・借金
・保証債務
・未払いの税金、医療費
相続財産になるものかどうかはご依頼後に判断していきます。
2
誰に 何を どのくらい相続させるか決める
書き出した財産について
・どの財産を
・どの相続人(受遺者)へ
・どのくらいの割合で
渡したいのか決めます。
紙に書くとご自身の考えも整理され、打ち合わせもスムーズになります。
3
必要書類の準備
遺言する方にご用意いただく書類はあらためてご案内します。主に以下のものになります。
【遺言する人】
・本人の印鑑登録証明書
・本人の実印
・本人の戸籍謄本
(いずれも発行から3か月以内)
・銀行名や口座番号が分かる資料
【財産を受ける人】
・相続する人の戸籍謄本
・受遺者(相続人以外が財産を受けるとき)の住民票
(いずれも発行から3か月以内)
4
公証人との事前打ち合わせ
公証役場で遺言書を作成するためには、事前に担当する公証人へ必要な資料を提出して打ち合わせが必要です。
このときに、公証役場で必要な費用が分かります。おおよそ、
【公証役場で作成】
財産額が1億円以下の場合
4万円~8万円程度
【公証人が出張して作成】
財産額が1億円以下の場合
8万円~15万円程度
が目安になります。この費用は、遺言作成日に現金で支払います。
5
公証役場で遺言書作成
当日は、公証人が遺言書の原案を読み上げて、遺言者および証人が確認します。
ご注意いただきたいことは、公証人は相続対策の提案やトラブル防止のアドバイスは基本的にしてくれないということです。遺言の原案を作るときに、司法書士や弁護士など専門家に相談することをおすすめします。
基本報酬¥100,000
(税込¥110,000)
含まれる内容
■公証役場との打ち合わせ
■法務局の自筆証書遺言保管制度を利用する際の同行
■公証役場の証人1人分
■遺言書に記載する相続人・受遺者2名
■財産額5,000万円以下
【加算条件例】
■遺言公正証書の証人2人目の手配¥11,000
■財産額5,000万円超える部分 3,000万円ごと¥33,000
【実費具体例】
■公証人手数料
■法務局手数料
■相続人・受遺者調査費用
戸籍謄抄本¥450 除籍謄本¥750
戸籍附票 住民票¥200~