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業務内容

​法人から個人まで、経験豊富な担当者が
サービスを提供しております。

抵当権抹消など(不動産登記全般)

登記申請は自分で行うこともできます。けれども必要書類が多く、法務局は平日のみの受付です。司法書士へ依頼すると報酬はかかりますが、登記申請に関する煩わしい手続を任せることができます。補正(やりなおし)で何度も法務局へ行く必要もありません。​

売買・贈与

当事務所では、不動産売買(贈与)においては不動産業者を介してされることをおすすめしています。不動産業者に申し込まれた方が早く進みます。ご希望の方には不動産業者の紹介もしております。

不動産業者を介さずに直接個人・法人間で売買(贈与)をされる方には、申込書記載の後に着手金を振り込みいただいてから開始します。

抵当権抹消
 

以下の書類をご準備の上、当事務所へご提出ください。
【金融機関からもらうもの】
・解除証書・放棄証書等
・(根)抵当権設定契約書
・登記識別情報

(ない場合もあります)

・委任状

(金融機関の印鑑があるもの)

【ご自身で準備されるもの】
・住民票

・免許証(両面)またはマイナンバーカード(表面)の写し

財産分与

以下の書類をご準備の上、当事務所へご提出ください。手続は申込書記載の後に着手金を振り込みいただいてから開始します。
【財産分与 渡す方】
・戸籍謄本

(離婚のの記載のあるもの)
・印鑑証明書(3ヶ月以内)
・登記済証または登記識別情報
・納税通知書または評価証明書
・免許証(両面)または
マイナンバーカード(表面)の写し
・住民票または戸籍の附票(住所を変更されているときに追加して必要 登記簿の住所とつながるもの)
【財産分与 受ける方】
・住民票
・免許証(両面)またはマイナンバーカード(表面)の写し

交換

​個別にご相談ください。

時効取得 他

​個別にご相談ください。

抵当権抹消
基本報酬¥18,000
(税込¥19,800)

含まれる内容

抵当権者1人(1法人) 不動産2個

■抵当権抹消登記申請

■抹消登記権利者(依頼者様)委任状作成

■金融機関への簡易な確認

抵当権抹消の前提として住所変更登記や相続登記が必要な場合はその費用がかかります。【抵当権抹消登記の加算条件例】

■不動産の数が2個を超える場合1個ごとに¥1,100

■登記事項証明書(ご希望の方) 1通¥620

【実費具体例】

登記情報¥331 登記簿謄本¥480​

登録免許税

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